前回のブログで認知症母の介護に当たって重要な点を3つ挙げた
①介護認定
②施設の選定
③資産の管理
このうち①②について、今回は述べたいと思う。
これに関してはまず「地域包括支援センター」と病院内にある「地域連携室」に相談した。
※まだ、この段階ではケアマネージャーさんを策定できない(お世話になる施設が決まらないとケアマネージャーさんが決まらないから)。
両者に相談して通いやすさ・サービス・雰囲気などについて希望を伝える。
そうすると、地域の中から空きのある施設を何件か紹介してくれる。
次に出てくる問題としてはお金の話。実際、行政の手助けを受けないと結構なお金がかかる。
そこで助かるのは『要介護認定』。
要介護認定とは「この人にはどの程度の介護が必要か」というランクを付ける事を言う。
で、介護認定のランクが上であればあるほど、介護保険でカバーできる範囲が広くなる=区分支給限度基準額(単位)。
要介護認定のランクとしては、
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
で分けられていて、最も軽いのが要支援1、最も重いのが要介護5である。
詳しい内容はネットにてたくさん書かれているのでここでは割愛する。
私が言いたいのは、『要介護認定を低く見積もられて認定されると損しますよ!』と言う事。
例えば、
①要介護1の認定を受けて、区分支給限度基準単位が1,000とする。
種々のサービスは各々単位数を持っていて合計1,000を超えなければ全て介護保険対象となり、支払う金額は1割or2割で済む。
※支払う金額=サービスの単位合計×単価(各々の行政で決まっている)
ちなみに、この場合1,000を超えた部分に関しては全額自費になる。
②要介護3の認定を受けて、区分支給限度基準単位が3,000とする。
即ち、この場合要介護1よりも多くのサービスを介護保険内にて受ける事が出来る。
要介護1だと1,000までしか介護保険で対応出来ないが、要介護3では3,000まで介護保険で対応できるのである。
区分支給限度基準単位で話すとイメージしにくいので支給限度基準額の表を下に示す。

※2020年3月時点
こんな感じ。
要は、要介護1レベルのサービスが必要にもかかわらず、要介護認定を受けない場合は、『自腹の支払い(介護保険適用外)が増える』訳だ。・・・細かい事は置いておいて、とりあえずイメージとして損をするという事を理解して頂きたい。
これは、お金を支払う上で大変重要であり、長生きし続ければし続けるほど出費がかさんでいく。
※もちろん認定のやり直しは出来る。
なので、要介護認定は十分注意の上正しく認定されるように準備すべきかと思う。
次回のブログでどの様に介護認定を受けたかについて私の経験を踏まえて述べたいと思う。



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